サプリメント販売をするための法律とは
サプリメントは食品として販売されており、医薬品扱いはされていません。
医薬品は効能がはっきりしていますが、サプリメントは食品衛生法などの食品に関わる法律に基づいて販売されています。
外食産業や、生鮮食品は、販売者には許可がいりますが、サプリメントは加工食品なので、許可がなくても売れます。
サプリメントに関わる日本での法律としては、健康食品に関する法律と薬事法が代表的なものです。
公正取引法や、景品表示法に引っかからないようにして宣伝をすることも、サプリメント販売では大事です。
特にサプリメントを販売する時に注意すべき法律が、宣伝に関するものです。サプリメントは食品として販売されますが、商品説明に効能が記載できるのは、薬事法で認められた医薬品に限られています。
そのため、特定機能食品の認定を受けなければ、健康食品には効能は書いてはいけないのです。
サプリメントを摂取すると特定の効能が得られるという表示をすると、法律違反として罰せられることがあります。
すでに製品化されたサプリメントを販売すること自体は、それほどハードルは高くなく、宣伝に関する法律に注意すれば難しいものではありません。
製造済みのサプリメントではなく、サプリメントを製造する段階から取りかかるならば、食品衛生法を逸脱しないように注意をしながら、加工食品をつくることになります。
サプリメントを製造する時も販売する時も関係する法律に抵触しないように留意する必要があります。